道路運送車両法に基づく自動車の検査の通称
公道上で使用される自動車は安全で公害を発生しないものでなくてはいけないので、道路運送車両法に基づく自動車の検査である通称「車検」を定期的に受けなくてはなりません。
検査の間隔は、自家用車や軽自動車は2年ですが新車の場合は初回のみ3年、バスやタクシーの他に車齢11年を越える自家用車は1年となります。
新車、車検切れの中古車ともに新たに使用とする場合は必ず新規検査を受け自動車検査証を発行してもらわなくてはいけません。
検査証には登録番号、車台番号、使用者や登録者の情報の他に次回の検査の期限も記載されているので、大切に保管しておきましょう。
費用を抑える為に書類作成から検査まで全て自分で行う方法もありますが、ディーラーや専門業者、ガソリンスタンドなどに依頼するのが一般的です。